後見人決定直後に本人(被後見人)が逝去した場合どうなる?

成年後見人



なかなかレアなケースだとは思うのですが、こんなこともあるんだよということで記事にしました。
まずは時系列で流れを確認します。

 

 

長い期間を待ってようやく決定し、
2週間の不服申立て期間も過ぎ、後は「後見人の登記終了」の連絡を待つだけ。
もうちょっとで「後見人の仕事開始!」と思った矢先の出来事でした。

 

後見人としてやった仕事

  • 家庭裁判所で開催される後見人の説明会の参加日の予約
  • 共に後見人となった弁護士さんと打ち合わせ日の決定

この二つだけです(T_T)

苦労してお金をかけて集めた資料(診断書や戸籍謄本等)も、大量の通帳のコピーも、必死で書いた申請書も、全部パァでした。

「これは一体何損?」

半年位かけてやったのに。
これからやっとと思ったのに。

不謹慎ながら義母の逝去連絡をもらった時に、一瞬頭をよぎりました。

被後見人(本人)逝去の連絡

まずは共に動いてくれている弁護士さんに一刻も早く連絡せねば・・・ということで1番に連絡しました。

既に家庭裁判所で私が提出した申請書の写しを入手されていて、打ち合わせの準備を始めておられました。
弁護士さんにも大変迷惑をかけてしまったなと思います。
始まる前に終わってしまったので、月額の報酬もお支払いはありませんでした。
家庭裁判所への交通費等若干の出費はあったと思うのですが・・・。

 

後見終了の手続きについて

弁護士の方へ

担当弁護士さんによって、ここからの対応は違うと思いますが、うちの場合を書きます。

  • 弁護士さんが家庭裁判所に義母逝去の連絡を入れる
  • 弁護士さん宛に義母の「死亡診断書」を送る

弁護士さんとのやり取りはこれで終了

家庭裁判所へ

家庭裁判所に今後の手続きについて問い合わせる

  • 2月14日に予約していた「後見人説明会」は出席不要

提出する書類が2件

  • 東京法務局へ 登記申請書(終了の登記)と死亡診断書(コピー可)を簡易書留にて郵送
  • 家庭裁判所へ 後見等事務終了報告書の郵送 報告内容は、その他として「後見業務開始前に本人死亡、○○○○弁護士に何も引き継いでいません。と記載させられました。

これにて「後見人」としての業務は終了となりました。

 

その後

申請の大変さに比べれば、余りにもあっけない終了でした。

このときは「あ~あ、申請ムダだったなぁ」位の残念さだったのですが、その後心の底から

「あぁ、後見人(弁護士さん)が居てくれたら!!」

と思う事件(?)が有りました。

今でも「義母よ、もう少しだけ頑張って欲しかった」と思ってしまいます。

その事については次回に。

 

カモ


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