戸籍謄本等を請求するために役所に問い合わせ致しました。
後見人関連の請求に関しては、子が請求するので、委任状も必要無く問題ありませんでした。
問題と言えば、申請書を書くのを面倒がるオットに書かすのが大変だったくらい(^_^;)
げぇぇぇ!!!となったのが、先日亡くなった義叔母のほうの手続きの面倒さ。
「○○企業年金基金」へ亡くなった事を連絡いたしました。
添付する書類は下記の通り。
1.○○様の戸籍関係一式
2.○○様の戸籍謄本
この1の戸籍関係一式が曲者。
出生から死亡されるまでの全ての戸籍謄本
↑これは義叔母は実家を出たことが無いので多分1ヶ所で完了すると思う。
※お取りいただいた戸籍の中で、○○様の父母・祖父母のご逝去が確認できない場合は、ご逝去が確認できる戸籍もお取りいただく事となりますので、ご了承ください。
↑これ!!
義叔母は80歳で亡くなりました。
もう父母・祖父母も亡くなられています。
その証明が必要だと。
ま、父母は我慢してやろう。
20歳で子供を産んでいたら100歳だし、生きている可能性はある。
祖父母って何よっっ。
80歳の祖父母って。
祖父母までは勘弁してよ・・・。
甥であるオットに聞いても、じいちゃん、ばぁちゃんが何処の出身か知らないって言ってるし。
曾祖父、曾祖母なんて、顔も知らないよって。
知っている人は認知症の義母のみだけど、話が通じない・・・。
故人の悪口は言いたくないですが、独身で子供いないんだから、エンディングノート作るなり、終活しておいて欲しかったなぁ。
家もゴミ屋敷では無いけれど、綺麗にモノを詰め込んであるガラクタハウスだし・・・。
今後が大変です。
ま、愚痴ってても進まないので、
早速、義叔母の本籍があるであろう(→はっきり知らない)役所へ電話しました。
独身で夫も子供もいないので甥が請求したいが方法を教えて欲しいと問い合わせ。
役所 「戸籍を請求出来るのは、祖父母、父母、子、配偶者のみなんです」
私 「いや、誰も居ないんですが・・・。唯一、姉がいますが認知症で意思疎通出来ません」
役所 「実姉でも戸籍は駄目なんですが、困りましたね」
私 (いや、困ってるの私ですし(-_-)・・・)
役所 「上司と相談して折り返し電話します」
30分位して電話がかかってきました。
役所 「お姉様は字が書けますか?」
私 「いえ、無理です」
役所 「ペンを握ってもらうだけ握ってもらって、その手を誘導して、委任状に何とか名前だけ書いてもらってください」
私 「ミミズみたいな字になるし、誘導した人の字の形になると思うんですが、それでもいいのですか?」
役所 「構いません」
う~ん、そういうものなんだ。
認知症の人が委任状書くのって、そもそも、意味ないじゃ~ん。
更に、義叔母と姉(義母)が本当の姉妹であることの証明、請求者が甥であることの証明も必要。
この認知症の人の委任状ですが、役所毎に対処方法が違うようです。
義母がホームに入居した時に住所も一緒にそちらに移したのですが、そこの役所では義母の委任状には「義母の拇印」が必要でした。捺印の場所には「拇印」、「△△が認知症の為、代筆いたしました」という一筆が必要でした。
こういうのは国での決まりは無いんですね。
自治体毎に対応が違うと、利用者は振り回されて大変です。
今後、生涯独身、子供いない夫婦が一昔前とは比べものにならない位増えているのに、戸籍は「祖父母・父母・子・配偶者」しか取得出来ないというのもどうなんでしょう?
時代が変わってしまったのだから、こういった整備も進めてもらいたいものです。
そう言えば、マイナンバーってどうなってんのかしら?
こんな一覧が「内閣府」のホームページにありました。
う~ん、2023年頃には何か変わってるの?
期待しています。
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